弁護士費用
民事事件
報酬の種類 | 金額(税込) | 備考 |
相談料 | 【原則】 無料~30分5,500円 電話相談・メール相談等で、細かい添付ファイルや資料の検討もなく、その場で回答できる簡易なご相談は無料です。 本格的なご相談は、30分5,500円です。 【相談後、代理人依頼となるとき】 無料 着手金から過去受領したご相談料分を差し引くので無料となります。 | 有料となる場合、一旦ご相談料を頂きますが、その後、代理人就任となる場合は、着手金は頂いた金額分差し引きますので、結果として無料となります。 |
着手金 | ※事件によっては着手金を相当低額にしたり、着手金0円の完全成功報酬型とする契約も可能です。 経済的利益の額が 【300万円以下の場合】 8.8% (但し最低額11万円) 【300万円を超え3000万円以下の場合】 5.5%+9万9,000円 【3000万円を超え3億円以下の場合】 3.3%+75万9,000円 【3億円を超える場合】 2.2%+405万9,000円 【算定不能な場合】 11万円~ご相談内容に応じてお見積もり。 ※相手がお金を払えと主張してきているものの金額を言わない場合や、離婚や子の認知が問題となっている場合等が典型例です。 【不明な場合】 ひとまず概算で計算、全く分からない場合はひとまず11万円とし、その後、確定・判明した金額に応じて上記算定に従って追加とします。 ※交通事故で入院中・治療中である場合や、相手が壊れた自動車の時価額を請求してきている場合に時価額がまだ分からない場合が典型例です。 ※最後まで不明な場合は「算定不能な場合」と同じ扱いとなります。 | 着手金とは、事件等を依頼された時点で、弁護士がその事件をすすめて行くにあたり、委任事務処理の対価としてお支払い頂く基本報酬です。 着手金に関しては、交渉・調停・審判・訴訟(第一審)・訴訟(控訴審)・訴訟(上告審)・強制執行等、それぞれ区別しますが、引き続いてご依頼となる場合は無料としたり、かなりの減額をしております。 細かいことはお見積もりの際にお知らせしております。 ①請求者側のご相談者で、着手金のご用立てが難しい場合は、着手金を相当額減額したり、完全成功報酬型の契約も受け付けております。ご相談下さい。 ②請求された側の事件で、相手の請求が極端な過剰請求である場合や、相手の主張に全く理由がないような場合は、かなり減額しております。 ※費用面でご不安のある方は遠慮なくご相談下さい。 |
報酬金 | 成功額が 【300万円以下の場合】 17.6% (但し最低額11万円) 【300万円を超え3000万円以下の場合】 11%+19万8,000円 【3000万円を超え3億円以下の場合】 6.6%+151万8,000円 【3億円を超える場合】 4.4%+811万8,000円 【算定不能な場合・不明な場合】 事前に契約した金額。 | 事件等が終了したとき(判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただく成功報酬です。
|
日当
| 往復2時間を超え4時間まで 3万3,000円 往復4時間を超え7時間まで 5万5,000円 往復7時間を超える場合 11万0,000円 | 一部の調停・審判事件、事務所を出て事務所に戻るまでに長時間かかる場合に請求することがありますが、お見積り時に明示します。 |
文書作成料
| 【定型的なもの】 1万1,000円~5万5,000円 【非定型的なものや意見書】 3万3,000円~11万円 | 定型的な文書かどうかは、弊所でよく取り扱っているジャンルかどうかにも左右されます。まずはご相談下さい。 |
手数料 | 個別にお問い合わせ下さい。 | 原則として1回程度で終了する事務的な手続等を依頼されたときに、弁護士の委任事務処理の対価としてかかる報酬です。住民票や、交通事故証明書、車検証の取り付け、弁護士法に基づく照会、交通事故の被害者側で自賠責保険会社に保険金を請求する事務(被害者請求)などが典型です。 |
タイムチャージ | 【顧問や顧問に準じるお取引がある依頼者】 1時間2万2,000円 【上記以外】 1時間3万3,000円 | 事件とは言えない非定型的なご相談や調査、報告書作成等で、冒頭の、事件の解決を前提とした法律相談とも言えないようなものは、事前にお話しした上でタイムチャージで計算することがあります。 |
経費 | 実費。 | 郵便代、交通費、振込手数料、裁判所に納める切手代や収入印紙等は、実際にかかる費用(実費)をご負担頂きます。提訴する場合、まとまった額の切手を裁判所に納めますが(これを予納郵券と言います。)、裁判が終わったあとは使わなかった分の切手が戻ってきます。この切手につきましては、原則としてそれをそのまま依頼者にお戻し致します。 |
その他
(依頼者が保険加入している場合) | 保険会社が弁護士費用を負担する場合は保険会社との協議を優先しますが、依頼者の負担が見込まれる場合は個別にご連絡致します。 | 交通事故等で弁護士費用担保特約(弁特)がついている場合や、加害事故を起こしたが自動車保険に入っていた場合で、保険会社が弁護士費用を負担する場合等が典型です。 |
経済的利益について
経済的利益とは? | 弁護士に依頼することによって獲得、回復、維持しようとする金額、物の価値のことをいいます。 |
弊所における経済的利益の計算方法
※以前、日弁連で定めていた計算方法とおおむね同じです。右に具体例を挙げておきます。 | ① 相手からお金を請求されている事件。
→請求されている金額。利息や遅延損害金も含みます(以下、同じ。)。
→報酬金の計算の際は、上記と結果との差額(以下、同じ。)。
② 相手にお金を請求したい事件。
→相手が争っている金額。支払わない金額(相手が債務を争っていなくても、支払いに応じない場合がこの典型例です)。
→報酬金の計算の際は、回収できた金額。
③ 賃料の増減額が問題となる事件。
→増減額分の7年分の額。
→報酬金の計算の際は、上記のうち、相手主張・反論額を排斥した成功金額。
④ 動産・不動産(土地・建物)の所有権が問題となる事件。
→争いとなっている動産・不動産の時価額。
→建物の場合は、さらに敷地の時価額の3分の1の額を加算します。
※時価額は市場価格を調査して定めますが、はっきり分かる前の段階では「経済的利益が不明な場合」と同じ扱いとします。
⑤ 動産・不動産の占有権・賃借権等の利用権が問題となる事件。
→争いとなっている動産・不動産の時価額の半額。ただし、権利の時価がその時価を超えるときは、権利の時価相当額。
→建物の場合は、さらに敷地の時価額の3分の1の額を加算します。
⑥ 担保権が問題となる事件
→被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
⑦ 不動産登記手続き請求事件
→関係する登記手続きに応じて、上記④~⑥と同様に考えます。
⑧ 詐害行為取消請求事件
→取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
→債権回収(上記②の事件)とは別の手間なので、別に⑧の金額がかかります。
⑨ 共有物分割請求事件
→対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いがある部分については、対象となる財産の範囲又は持分の額。
⑩ 遺産分割請求事件
→対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額。
⑪ 遺留分減殺請求事件
→対象となる遺留分の時価相当額。
⑫金銭債権についての民事執行事件
→請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を斟酌した時価相当額)。 |
事件の途中で、請求額・被請求額が変動する場合の計算 | ① 不動産等、時価額が時間と共に上下するもの →時価額が上下しても着手金算出のときの金額のままとします。 ② 金銭を請求する事件で請求額を途中で増やした場合 → 基本的には追加着手金は不要です。もっとも、当初より何百万円も金額を追加したような場合は必要となります。 例:200万円相手に請求していたが途中で230万円に変更した。→追加着手金不要。 200万円相手に請求していたが、後遺障害の認定がおりたので300万円追加請求した。→追加着手金必要。 ③ 金銭を請求される事件で、追加主張で金額が増える場合 →着手金の計算は変わりません。追加着手金は不要です。 →成功報酬は、追加主張が来たときの金額と最終的な金額との差額となります。例:当初100万円の請求をされていたが、途中200万円に増額となった。最終的には50万円の支払いとなった。この場合の成功額(経済的利益の額)は、200万円-50万円=150万円となります。 ④ 金銭を請求される事件で、相手が一部取下げ等により金額が減る場合。 →着手金の計算は変わりません。 →取り下げの理由が、すぐ分かる勘違いであるような場合でもない限り、相手が金額を下げてくるのは弁護活動の結果であると言えますので、報酬金の成功額の計算の基礎となります。但し、当方が任意にお支払いをしたが故に相手が請求を取下げた場合は、相手主張を認めただけで相手主張を排斥したとは言えませんから報酬金の基礎とはなりません。 ⑤ 利息や遅延損害金について →着手の時点で既に金額が決まっている場合は着手金計算の基準となります。 →事件の途中で利息や遅延損害金が増えたとしても追加着手金は不要ですが、利息等により回収額が増えた場合は報酬金に影響します。 |
刑事事件(原則複数弁護士でチーム対応しますが、弁護士費用は一人分です)
報酬の種類 | 金額(税込) | 備考 |
相談料 | 【原則】 電話相談・メール相談等で、その場で回答できる簡易なものは無料です。 それ以外は30分5,500円です。 【相談後、弁護人依頼となるとき】 無料(着手金からその分差し引きます)。 | 有料となる場合、一旦ご相談料を頂きますが、その後、弁護人就任となる場合は、着手金は頂いた金額分差し引きますので、結果として無料となります。 |
契約前接見費用 | 【原則】 6万6,000円(弊所弁護士の都合で依頼から6時間以内に行けない場合は減額) 【接見後、弁護人に就任したとき】 2万2,000円 着手金から4万4,000円の金額分差し引きます。 | ・原則、依頼から6時間以内に接見します。 ・すぐ行ける弁護士がいない等、満足のいく対応が困難なときは依頼を辞退することがあります。 ・前払いとなります。想定される交通費等も事前にお預け下さい。追って精算します。 ・遠方であったり、接見が長引く場合は日当がかかりますが、事前にお知らせ致します。 |
起訴前弁護 着手金 | 【自白事件】 16万5,000円~ 【否認事件】 33万円~ 例:身に覚えがない、痴漢の故意否認、危険運転致死傷罪の飲酒量の否認や危険運転の故意の否認、捜査機関の違法収集証拠排除により無罪を主張する等。 | 着手金とは、事件等を依頼された時点で、弁護士がその事件をすすめて行くにあたり、委任事務処理の対価としてお支払い頂く基本報酬です。
緊急性、難易度、自白事件か・否認事件か等によります。個別にお見積もりします。 |
起訴前弁護 報酬金 | 16万5,000円~ (結論に応じていくらの報酬金になるのかお見積りし、了解を得た上で契約となっております) | 起訴猶予・略式手続き・嫌疑不十分・嫌疑なしなどで終了した場合にお支払い頂く報酬金です。 |
身柄開放 着手金 | 0円~11万円 | いずれも、1回は無料です。なので、いわゆる逮捕後の勾留阻止の成功報酬はいただかないことになります。勾留の裁判に対する準抗告や勾留取り消しは勾留後のご依頼は、1回は無料です。2回目以後でも捜査機関の不当な身柄拘束だと弁護人が考えた場合は無料または安くお見積もりしています。 |
身柄開放 報酬金 | 0円~11万円 | 同上。 |
起訴後弁護 着手金 | 【自白事件】 16万5,000円~ 【否認事件】 33万円~ | 起訴前から引き続き受任するときは相当額減額致します。起訴前弁護を受けた直後に起訴後弁護に移行した場合は無料とすることもあります。なお、起訴前弁護活動が功を奏して起訴罪名が相当軽くなった場合は(例えば強盗致傷罪での捜査が進められていたものの窃盗罪と傷害罪での基礎となったような場合や、危険運転致死傷罪での捜査だったものが通常の自動車運転過失致死傷罪での基礎となった様な場合)は起訴前弁護から引き続き受任する場合でも減額は致しません。 |
起訴後弁護 報酬金 | 16万5,000円~ (結論に応じていくらの報酬金になるのかお見積りし、了解を得てた上で契約となっております) | 無罪、執行猶予、減刑の場合など、成功の程度に応じてお支払い頂きます。 |
保釈請求 着手金 | 0円~11万円 | 1回目は無料です。2回目以後は、事案に応じ、左の通り費用がかかることがあります。 |
保釈請求 報酬金 | 0円~33万円 | 1回目の保釈請求で認められたときは0円です。2回目以後のときは、事件内容に応じて左の範囲内でお見積もり致します。 |
被害者側 被害届の提出、告訴・告発 | 着手金11万円~ 成功報酬0円~11万円 | 捜査機関に相談に行き、被害届・告訴・告発などをして犯罪事実があることを捜査機関に知らせます。 |
日当 | 往復2時間を超え4時間まで 3万3,000円 往復4時間を超え7時間まで 5万5,000円 往復7時間を超える場合 11万0,000円 | 遠方の警察署・裁判所、法務局、被害者との折衝等で外出する場合にかかりますが、現場調査や接見に関しては、弁護人が必要だと思ってした場合は無料です(いわゆる押しかけ接見による日当稼ぎはありません。)。 |
経費 | 実費 | 交通費、刑事記録の謄写代、喫茶店で交渉したときの飲み物代、振込手数料、通訳や鑑定の費用などが考えられます。 |
刑事弁護における被害者との示談交渉等(金額交渉) | 民事事件に準じますが、弁護人のご依頼と並行している場合は0円またはかなり減額しております。 | |
刑事裁判後の損害賠償命令に関する手続きの代理人対応 | 民事事件に準じます。 交通事故等、保険会社から費用が出る場合は、その分控除しております。 | 典型は、交通事故の加害者としての刑事裁判があったあと、民事の損害賠償請求が来る場合です。 |