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取扱業務・実績

当事務所の実績

当事務所で獲得した公刊物掲載裁判例を紹介します。
 
自保ジャーナル
○No.2153(2024.3.14)
東京高裁:令和5年3月28日判決
事件番号:令和4年(ネ)第4820号 損害賠償請求控訴事件(確定)
1審 東京地裁:令和4年9月29日判決
事件番号:令和2年(ワ)第11806号 損害賠償請求事件
Y美容室で従業員Zによるヘッドスパの施術により12級頸部痛等を残したとする52歳主婦Xは複数の医療機関から頸部に様々な加齢性変化が指摘された等からもZの施術による受傷を否認しYの損害賠償責任も否認した。

○No.2141(2023.9.14)
さいたま地裁:令和4年9月22日判決
事件番号:令和3年(ワ)第284号 損害賠償請求事件(確定)
14級9号左後頸部痛等を残す55歳男子会社代表取締役の後遺障害逸失利益を役員報酬の5割を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で認定した。

○No.2138(2023.7.27)
名古屋地裁:令和4年9月30日判決
事件番号:令和元年(ワ)第3446号 損害賠償請求事件(確定)
歩行中に乗用車のドアミラーに右前腕を接触された49歳男子主張の右鎖骨遠位端骨折を否認し本件事故による右肩腱板損傷を認め12級13号右肩関節痛を認定して右肩腱板の変性から7割の素因減額を適用した。

○No.2137(2023.7.13)
東京地裁:令和4年8月30日判決
事件番号:令和3年(ワ)第4766号  損害賠償等請求事件(第1事件)(確定)
      令和3年(ワ)第16886号 損害賠償請求反訴事件(第2事件)
頸椎捻挫等の傷害を負ったYがZ整形外科に通院した合計33日の通院日数を甲損保に対し162日と申告して治療費の請求はZ整形外科の不正請求と認定した。

○No.2135(2023.6.8)
東京地裁立川支部:令和4年6月27日判決
事件番号:平成30年(ワ)第362号 損害賠償等請求(交通)事件(第1事件)(控訴後和解)
     令和元年(ワ)第1659号 損害賠償請求(交通)反訴事件(第2事件)
     令和2年(ワ)第1775号 損害賠償請求(交通)事件(第3事件)
丁字路交差点の優先道路に右折進入中に直進Y乗用車に衝突されたX原付自転車は突き当たり路の停止線で一時停止せず歩道から進入したと95%の過失を認定した。

○No.2132(2023.4.27)
名古屋地裁:令和4年5月27日判決
事件番号:令和元年(ワ)第3211号 損害賠償請求事件(A事件)(確定)
     令和3年(ワ)第1985号 不当利得返還請求事件(B事件)
駐車場内で後退してきた被告乗用車に逆突された駐車区画から発進後に停止した原告乗用車は被告車の後退進路先至近距離という適切でない位置に原告車を停止させたと1割の過失認定をした。

○No.2126(2023.1.26)
さいたま地裁:令和4年3月8日判決
事件番号:平成30年(ワ)第18690号 債務不存在確認等請求事件(本訴)(控訴後和解)
    :平成30年(ワ)第24441号 損害賠償請求反訴事件(反訴)
53歳男子主張の労災12級左肩関節機能障害は本件事故による左肩関節唇損傷とは認められないと14級9号左肩痛を認定し2割の素因減額を適用した。

○No.2125(2023.1.12)
さいたま地裁:令和4年3月15日判決
事件番号:令和元年(ワ)第1600号 債務不存在確認請求事件(交通)(確定)
    :令和元年(ワ)第 2414号 損害賠償請求反訴事件
    :令和2年(ワ)第621号 損害賠償請求反訴事件
V乗用車同乗中に先行被告大型貨物車の車線変更によるオーバーハング衝突で1級頸部・両上下肢機能障害等を残したとする40歳代女子Xらには身体に傷害をもたらす外力が加わったとは認められないとXらの受傷を否認した。

○No.2114(2022.7.28)
東京地裁:令和3年11月4日判決
事件番号:平成30年(ワ)第35232号 損害賠償等請求事件(控訴後和解)
40歳代男子パートの左肩関節可動域制限はリハビリが不十分で拘縮が生じた等から労災10級認定の左肩関節機能障害を否認し14級9号左肩痛を認め実収入を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した。

○No.2111(2022.6.9)
東京地裁:令和3年10月15日判決
事件番号:令和2年(ワ)第22739号 求償金請求事件(第1事件)
     令和3年(ワ)第3637号  損害賠償(交通)請求事件(第2事件)
高速道路料金所通過後の合流部分で合図せず右方に進路変更してZ大型貨物車と接触した衝撃で左方走行のV大型貨物車と接触したX乗用車の過失を6割と認定した。

○No.2110(2022.5.26)
京都地裁:令和3年9月29日判決
事件番号:平成30年(ワ)第3824号 保険金請求事件(確定)
山道を被保険車両で走行中の男子会社員Aが転落防止柵を倒壊させ21メートル空中を飛んで落下して死亡は自殺の動機となる事情があった等からAが故意に発生させたとし、偶発的な事故とは推認できないと保険金請求を棄却した。

○No.2107(2022.4.14)
東京地裁:令和3年7月8日判決
事件番号:平成31年(ワ)第3120号 損害賠償等請求事件(確定) 
頸椎損傷から自賠責3級3号認定の軽度四肢麻痺を残す62歳男子は自ら車の運転や洗車を行う他、防犯カメラの映像や行動確認調査の結果等から四肢に軽度麻痺は認められないと否認し12級13号両上下肢痛等を認定した。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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